海外FXブローカーは日本の金融庁から警告を受けている?

ほとんどの海外FX業者は日本の金融庁から「無登録で金融商品取引業等を行う者」として警告を受けています。
日本の法律上、「海外FX業者が日本居住者にサービスを提供すること」「日本居住者が海外FX業者のサービスを使って取引すること」は合法です。
しかし、海外FX業者が日本居住者を対象に勧誘行為(プロモーション活動)を行うことは明確に禁止されています。

外国証券業者に関する法律第3条により、外国証券業者が国内にある者を相手に証券取引行為を行う場合には、国内に支店等の営業拠点を設け、監督当局の登録を受けなければなりません。本規定に違反した場合は、同法第45条及び第50条の罰則が課せられます。

しかし、登録を受けない外国証券業者であっても、その取引相手が証券会社やその他金融機関等の場合、もしくは証券業者が「勧誘」及び「勧誘に類する行為」をすることなく国内居住者から注文を受ける場合は、国内居住者との取引をすることができます。

ここで言う「勧誘に類する行為」とは、「新聞、雑誌、テレビジョン及びラジオ並びにこれらに類するものによる有価証券に対する投資に関する広告、有価証券に対する投資に関する説明会の開催、口頭、文書又は電話その他の通信手段による有価証券に対する投資に関する情報提供」等が含まれます。
出典:金融庁「外国金融サービス業者が我が国市場に参入するにあたって適用される法規制」

つまり、海外FX業者が日本語公式サイトを運営したり日本語でキャンペーンを告知したりすることがマズいという訳です。

そのため、日本人に人気ある海外FX業者のほとんどは、すでにこの警告を受けてしまっているのが現状です。

ただ、この警告には行政処分や業務停止命令といった効力は一切ありません。今のところ金融庁からの嫌がらせのようなものだと考えてください。

実はこの警告の影響もあってか、海外FX業者は日本語公式サイトの情報提供量を制限しています。

日本語公式サイトで分かりにくいと感じる部分は、金融庁から文句を言われないために意図的にそのようにしていると考えられます。

こうした警告や業界全体の規制に素直に従う姿勢を見ると、海外FX業者は健全な企業だといえるのではないでしょうか。

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